2016-04-07 第190回国会 参議院 国土交通委員会 第7号
今でも、旅客船や遊漁船など人の運送をする小型船舶の船長になろうとする者は、小型船舶操縦試験の合格に加えて、海難発生時における措置、救命設備等に関する小型旅客安全講習の受講が必要となっております。 このような一歩踏み込んだ安全講習の受講義務を小型船舶操縦免許をこれから新たに取得しようとする者に拡大すべきだと、こう考えますが、いかがでしょうか。
今でも、旅客船や遊漁船など人の運送をする小型船舶の船長になろうとする者は、小型船舶操縦試験の合格に加えて、海難発生時における措置、救命設備等に関する小型旅客安全講習の受講が必要となっております。 このような一歩踏み込んだ安全講習の受講義務を小型船舶操縦免許をこれから新たに取得しようとする者に拡大すべきだと、こう考えますが、いかがでしょうか。
護衛艦を巡視船に転用するためには、停船命令等の表示装置などの巡視船として必要な装備を施すほか、船舶安全法の基準に適合するための防火構造、救命設備等の改修工事に一定の時間と費用を要します。 また、護衛艦に使用されているエンジンは、海上保安庁の巡視船に使用されているディーゼルエンジンとは異なるタービンエンジンでありまして、その寿命から、巡視船として使用できる期間に制約があるということであります。
どういうふうに領海を守っていくかということについて、退役の自衛艦というものをどういうふうに海保との連携の中で使わせていただくかというような検討でありますけれども、なかなか、護衛艦と巡視船とは機能も違っておりますし、それから防火構造や救命設備等の改修工事、さまざまなことがありまして、タービンエンジンの寿命ということもあるし、巡視船としてどれだけの長さ使うことができるかというようなこともありまして、まさに
私ども運輸省の立場につきまして簡単に御説明いたしますけれども、私どもといたしましては、船舶安全法に基づきまして、こういうGMDSS関係の設備のうち救命設備等につきましては、船舶の安全確保を図るという観点から技術基準を定め、型式承認によりましてその技術基準に適合しているかどうかを確認するということにしております。
○説明員(内田守君) 具体的に申し上げますと、先ほど来構造とかそれから消火設備について今後こういうことを機にしまた国際的にも続けていきたいということを申し上げたのでございますけれども、さらに救命設備等につきましても、先生おっしゃるように、「ぼりばあ」「かりふおるにあ」以来、われわれも真剣にいろいろ開発を含めて取り組んできておるわけでございますし、その場合に単に救命設備なら救命設備の一つの器具の改良改善
特殊性を十分に規制するという観点から、自動車渡船構造基準を設けまして、一般旅客船に比較いたしまして、その車両甲板の強度だとか、車両の固縛装置だとかあるいは衝突いたしましたときの区画対策だとか、そういう点につきまして強化をいたしたわけでございますが、その後カーフェリーの大型化あるいは高速化——一般にいわれます高度化に対処いたしますために、昭和四十六年の四月並びに十二月には防火構造あるいは消防設備、救命設備等
なお最後に、救命設備等について、この建議書にも出ておるし、今度の中間報告にも出ておるわけでありますけれども、先ほどお尋ねいたしましたような数点につきましては、金も要ることだし、時間もかかることだ、こういうように思います。
と申しますのは、安全法によりますいろいろな救命設備等は、船室のほうに置いてあります。それで船室のほうに行け、こういう指導をしたつもりでございます。
それからその中身は、いずれも先ほど申しましたように県で検査をいたしまして、定員を定め、それに証書等を交付し、定員オーバーをしない、あるいは救命設備等を持たせるというような内容になっております。
ということで、その内容といたしまして、「原子力船に関する必要な事項」、それから、「漁船に対し救命設備等に関し他の船舶に対するものと同様の安全基準を確保するための事項」、その次には、「沿海区域を航行する船舶について無線設備及び適正な乾舷を確保するための事項」、それから、「第二十九条、第三十二条に規定する船舶についてもそれぞれ現状に照らし、安全性を向上させるための事項」。
そういう推定をいたします資料といたしましては、同船が積んでおりました救命艇あるいは諸種の救命設備等の破片あるいはパッチボード等がその付近の海岸等に漂着しておりましたので、それによってそういうことを推定せざるを得ない羽目になった次第でございます。
すなわち一としましては、第五章航行の安全におきましては、船舶の運航環境を安全なものとし、二、第二章構造で、船舶自体でとるべき安全措置を定め、三、第六章穀類の運搬及び第七章危険物の運搬で、危険な積荷の種類及び積付方法を制限し、四、第四章といたしまして、無線電信及び無線電話で、遭難の場合の救助を求める手段を講じさせ、五といたしまして第三章救命設備等で、船舶を放棄する場合の安全な脱出と救助を待つための措置
(イ) 原子力船に関する必要な事項 (ロ) 漁船に対し救命設備等に関し他の船舶に対するものと同様の安全基準を確保するための事項 (ハ) 沿海区域を航行する船舶について無線設備及び適正な乾舷を確保するための事項 (ニ) 第二十九条、第三十二条に規定する船舶についてもそれぞれ現状に照らし、安全性を向上させるための事項 二、次の諸点についてすみやかに対策を樹立すべきである。
○久保委員 それから救命ボート、救命艇あるいはブイというか浮標というか知りませんが、そういうものが配置してあったと思うのだが、これはあとで調べてほしいのだが、いつそういう救命設備等について検査をしたか、これはむしろ船舶局かもしれませんが、いつこの船は検査をしたかわかりませんか。
○甘利政府委員 規格については国際的に条約がきめられて、その条約に適合するように各国がそれに応じていろいろの規格をきめているのですから、この規格が一般によいとか悪いとかというようなことは一がいに言えないと思いますが、ただ今おっしゃった救命設備、それらについても同様に国際条約からきめられたものがあるのですが、今度の惨事にかんがみまして、たとえば救命設備等についても宇高連絡船などにおいては、ボートだとかそういうものは